社会保険労務士深川事務所
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2022/08/15

ハラスメントと会社のリスク① ~法的責任は加害者に加え事業主にも!~

 職場でのハラスメント問題は、いまや会社にとって避けられないリスクとなっており、問題の対応を誤れば会社は大きな損失を負いかねません。そこで、事業主に生じうる法的責任についてみていくことにします。

 

 会社でハラスメント問題が起こると、それは事業主の責任になることが社会的に認められるようになってきています。また、ハラスメントを原因として精神疾患などに罹患した場合、被害者は労災としての救済を求める道も開けてきています。

 ハラスメント問題について加害者本人が責任を負うのはもちろんですが、その加害者を雇用している会社にも責任が及ぶことがあります。それでは、職場のハラスメント問題に関して、事業主にどのような法的責任が生じ得るのでしょうか。

 職場においてハラスメント問題が起こった場合、会社が被害者に対して負う可能性のある法的責任は、以下の通り民法上の3つ責任となります。

 

1.不法行為責任(民法709条)

 ハラスメント行為によって被害者が身体的・精神的苦痛を受け、それが不法行為であると認められた場合、加害者は損害賠償責任を負うことになります。また、過去にハラスメントに関する報告を多数受け、ハラスメント問題の発見が予見できたにもかかわらず、会社が何らの対策も講じなかった場合、そのハラスメント行為が会社自体による不法行為として、損害賠償責任を負うことも考えられます。

 

2.使用者責任(民法715条1項)

 使用者責任は、雇用している従業員が第三者に損害を与えた場合、使用者はその損害を賠償しなければならないというものです。ですから、雇用する従業員のパワハラ行為によって、被害者がケガを負ったり、精神的苦痛から精神疾患したりした場合、会社は当該従業員が第三者に与えた損害について、使用者として責任を負うことになります。

 使用者責任については、使用者が事業の監督などに相当な注意を払っていれば免責される場合もあり得ますが、実際の裁判では会社の使用者責任が免責された例はほとんどありません。

 

3.債務不履行責任(民法415条1項)

 債務不履行責任とは、契約違反などによって果たすべき義務を履行しなかったことで生じた損害を賠償しなければならない責任です。

 会社が従業員と締結する雇用契約には、これに付随する義務として職場環境配慮義務があります。従業員に安全で働きやすい職場環境を提供する義務であり、労働契約法5条では安全配慮義務として明文化されています。

 ハラスメントが行われる職場は、決して安全・快適な環境であるとはいえません。従って、会社は従業員に対して職場環境配慮義務に違反したとして、債務不履行責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

 

 

 以上が、ハラスメント問題に関して会社が負う可能性のある、3つ法的責任となります。

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社会保険労務士

深   川   淳

〒140-0011

東京都品川区東大井6-11-9

武内ハイツ301

 

 

 

 

<経 歴>

1971年 東京都品川区旗の台 生まれ

品川区立 清水台小学校

巣鴨中学校

巣鴨高等学校

慶應義塾大学 商学部 卒

 

1994年 新日本製鐵株式会社 (現:日本製鉄株式会社) 入社

同社にて人事および営業に従事

2016年 社会保険労務士試験 合格

2017年 東京都社会保険労務士会 開業登録

 

現  在

東京都社会保険労務士会

 臨海統括支部 開業部会長

 品川支部 開業部会長

 品川支部 労務監査委員長

社会保険労務士三田会 副会長

公益財団法人21世紀職業財団

 ハラスメント防止コンサルタント

品川三田会 運営幹事

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