社会保険労務士深川事務所
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2022/11/26

来春にデジタル給与解禁へ 選択は従業員の自由意志で

 来年4月から賃金のデジタル払いが解禁となる見通しです。これまでは賃金が振り込まれた銀行口座などから現金を引き出して利用することが一般的でしたが、解禁後は(○○Payなどの)スマートフォン決済アプリの口座に直接賃金を入金することで、従業員はそのアプリにチャージする手間なく買い物ができるようになります。

 賃金の支払方法については、労働基準法第24条により通貨(現金)払いが原則となっています。今でこそ当たり前の銀行口座への振込も法律上は例外にすぎず、今回のデジタル払いも同様に省令改正によるものとなります。従業員側のメリットは、現金をデジタルマネー化する手間が省けるというものですが、企業側のメリットとしては、振込手数料の削減や、日払いや週払いなど短期間での賃金支払いに対応しやすくなるといったことが挙げられます。また、銀行口座の開設が容易ではない外国人労働者への賃金支払いの手段としての活用も考えられています。

 賃金のデジタル払いの議論は、2020年夏に厚生労働省の審議会で始まりましたが、審議は難航し、途中、議論を中断した時期もありました。銀行などに比べ、決済アプリの口座を運用する資金移動業者が破綻した場合の保全など、労働者保護の観点から課題があるとされたためです。

 このため、資金移動業者の選定にあたっては、厚生労働大臣が一定の条件を満たす業者を指定することになりました。具体的には、口座残高は上限100万円とし、資金移動業者が破綻しても全額保証される仕組みを義務付け、月1回は無料で現金自動受払機(ATM)から1円単位で現金を引き出せるようにするといったことなどが条件になるようです。

 いずれにしても、賃金のデジタル払いは、従業員の同意を得ることが前提です。同意を得る際は、銀行口座への支払いも併せて選択できるようにする必要があり、会社が経費削減の観点から、振込手数料の安い資金移動業者の利用を強制したりすることはできないことに十分留意する必要があります。

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社会保険労務士

深   川   淳

〒140-0011

東京都品川区東大井6-11-9

武内ハイツ301

 

 

 

 

<経 歴>

1971年 東京都品川区旗の台 生まれ

品川区立 清水台小学校

巣鴨中学校

巣鴨高等学校

慶應義塾大学 商学部 卒

 

1994年 新日本製鐵株式会社 (現:日本製鉄株式会社) 入社

同社にて人事および営業に従事

2016年 社会保険労務士試験 合格

2017年 東京都社会保険労務士会 開業登録

 

現  在

東京都社会保険労務士会

 臨海統括支部 開業部会長

 品川支部 開業部会長

 品川支部 労務監査委員長

社会保険労務士三田会 副会長

公益財団法人21世紀職業財団

 ハラスメント防止コンサルタント

品川三田会 運営幹事

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