社会保険労務士深川事務所
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2024/02/27

雇用保険制度を週10時間以上労働者に適用

ー自己都合離職者の給付制限期間を1ヵ月に短縮

  厚生労働省は1月10日、労政審の職業安定分科会雇用保険部会の報告を公表しました。雇用保険制度の適用拡大については、雇用のセーフティネットを拡げる観点から、現在、週の所定労働時間が20時間以上の雇用労働者を適用対象としているところ、10時間以上20時間未満の労働者にも適用することとし、事業主の準備期間等を勘案して、2028年(令和10)年度中に施行することとしています。

 新たに適用拡大により被保険者となる人は、現行の被保険者と同様に、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象とすることとし、給付水準も同じ考え方に基づき設定します。

 また、自己都合離職者の給付制度期間(給付開始までの待期期間)については、2020年10月からその期間を3ヵ月から2ヵ月に短縮しています。

 今回、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにするため、現行の2ヵ月を2025年度からさらに1ヵ月に短縮することになりました。その際、給付を目的とした早期退職行動を誘発しないよう、現行5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職の場合には、給付制限期間を3ヵ月とする取り扱いは維持されます。

 そのほか、労働者の主体的な能力開発を支援するため、雇用保険制度に教育訓練給付金が設けられていますが、自ら教育訓練に取り組む労働者への支援を強化するため、2024年度中に教育訓練給付金の対象訓練の内容に応じて拡充するとしています。

 具体的には「専門実践教育訓練給付金」については、受講前後を比べ賃金が一定(5%)以上上昇した場合には、受講費用の10%(年間上限8万円)を追加することとします。このため、「教育訓練給付金」の給付率を最大で受講費用の80%に引き上げることにしています。

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社会保険労務士

深   川   淳

〒140-0011

東京都品川区東大井6-11-9

武内ハイツ301

 

 

 

 

<経 歴>

1971年 東京都品川区旗の台 生まれ

品川区立 清水台小学校

巣鴨中学校

巣鴨高等学校

慶應義塾大学 商学部 卒

 

1994年 新日本製鐵株式会社 (現:日本製鉄株式会社) 入社

同社にて人事および営業に従事

2016年 社会保険労務士試験 合格

2017年 東京都社会保険労務士会 開業登録

 

現  在

東京都社会保険労務士会

 臨海統括支部 開業部会長

 品川支部 開業部会長

 品川支部 労務監査委員長

社会保険労務士三田会 副会長

公益財団法人21世紀職業財団

 ハラスメント防止コンサルタント

品川三田会 運営幹事

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