社会保険労務士深川事務所
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2025/04/06

就活生へのセクハラ対策はどのように対応するべきか

 2024年5月に公表された令和5年度「職場のハラスメントに関する実態調査」(厚生労働省)では、2020~2022年度卒業で就職活動またはインターンシップを経験した人で、インターンシップ中に就活セクハラを一度以上受けたと回答した人の割合は30.1%、インターンシップ以外の就職活動中に受けた人の割合は31.9%でした。

 

 現行の法令ではパワハラ、セクハラ、マタハラなどの各種ハラスメントに対する防止措置をとることが義務づけられています。しかし各種ハラスメントに対する防止措置は、ハラスメント被害が「労働者」に生じないように配慮するものであり、まだ労働者になっていない就活中やインターンシップ中の学生はその対象に含まれていません。とはいっても厚生労働省の指針において、労働者に対する防止措置は、就活中の学生等の求職者についても同様の方針を示すことが望ましいとしています。法令上の義務ではないとしても、就活ハラスメントの防止措置の要請は強まっています。

 

 就活ハラスメントの防止措置に関しては、労働者に対する防止義務と同様の内容を基本としつつ、就活ハラスメント特有の事情を踏まえて対応することになります。ハラスメントが生じやすい場面としては、面接や採用選考の場面だけではなく、企業説明会、OB・OG訪問、インターンシップ中なども想定されます。

 

 防止措置としては、①事業主の方針などの明確化と周知・徹底、②相談や苦情に対応する窓口の設置など必要な体制の整備、③事後の迅速かつ適応な対応 ― を行うことが求められます。また、プライバシーに対する配慮と不利益取り扱いの禁止による被害者保護を図ることが必要です。就活ハラスメントも同様の内容を採用活動向けに準備していくことになります。①については、例えば採用活動の担当者を対象にした研修を実施するほか、学生向けに就活ハラスメントを行わない旨の宣言をホームページなどで発信することも重要です。

 

 相談窓口については、企業内のハラスメント相談窓口を学生に周知するほか、他社のハラスメントで困っている学生が相談できるホットラインを設置している企業もあります。また、セクハラについても、採用担当者が学生と直接のコンタクトを取れないように、個人情報の一部(電話番号やメールアドレスなど)を開示しないように工夫したり、閉鎖的空間への呼び出しや飲酒を伴う勧誘などを禁止していることを学生に伝えている企業もあります。

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社会保険労務士

深   川   淳

〒140-0011

東京都品川区東大井6-11-9

武内ハイツ301

 

 

 

 

<経 歴>

1971年 東京都品川区旗の台 生まれ

品川区立 清水台小学校

巣鴨中学校

巣鴨高等学校

慶應義塾大学 商学部 卒

 

1994年 新日本製鐵株式会社 (現:日本製鉄株式会社) 入社

同社にて人事および営業に従事

2016年 社会保険労務士試験 合格

2017年 東京都社会保険労務士会 開業登録

 

現  在

東京都社会保険労務士会

 臨海統括支部 開業部会長

 品川支部 開業部会長

 品川支部 労務監査委員長

社会保険労務士三田会 副会長

公益財団法人21世紀職業財団

 ハラスメント防止コンサルタント

品川三田会 運営幹事

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