在職中に老齢厚生年金を受給している場合、賃金と年金額の合計に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みが設けられています。
令和8年4月からは、この支給調整に用いられる「支給停止調整額」が51万円から65万円へと大幅に引き上げられ、働きながら年金を受給しやすい制度へと見直されました。
在職老齢年金の支給調整について
支給停止の判断は、以下の2つの金額の合計に基づき行われます。
- 基本月額 :老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額。共済組合等からの年金を受給している場合は、すべてを合算して計算します。
- 総報酬月額相当額 :標準報酬月額に、直近1年間の賞与(標準賞与額)の1/12を加えた額。
この合計額が「支給停止調整額」を超える場合、超過分の半額が年金から差し引かれます。
支給停止調整額の推移
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円(改正後)
年金支給額の計算方法(月額)
改正前(令和7年度:51万円)
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が51万円以下:全額支給
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が51万円超:一部または全額停止
計算式: 基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 51万円)÷2
改正後(令和8年度:65万円)
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が65万円以下:全額支給
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が65万円超:一部または全額停止
計算式: 基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷2
改正により、より高い収入を得ながら年金を受給できる範囲が広がることになります。
70歳到達時の届出について
70歳に到達する従業員については、厚生年金保険の資格喪失に関する手続きが必要となる場合があります。
届出が必要となるケース
以下に該当する場合、事業主は 70歳到達日から5日以内 に届出を行います。
- 70歳到達日時点の報酬月額(標準報酬月額相当額)が、到達日前日の標準報酬月額と異なる場合
提出書類: 「厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届」
届出が不要となるケース
- 70歳到達日時点の報酬月額が、到達日前日と同額の場合 → 日本年金機構が自動的に資格喪失および70歳以上被用者該当の処理を行います。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
企業の人材育成を支援する制度として、研修費用や訓練期間中の賃金に対する助成が受けられます。
助成内容(主な水準)
- 経費助成 中小企業:最大75%/大企業:最大60%
- 賃金助成 中小企業:1時間あたり1,000円 大企業:1時間あたり500円 ※中小企業は設備投資加算(導入費用の50%)あり
- 助成限度額(1人あたり) 10~100時間未満:中小30万円/大企業20万円 100~200時間未満:中小40万円/大企業25万円 200時間以上:中小50万円/大企業30万円 ※年間上限:1事業所あたり1億円
手続きの流れ
- 計画の策定・提出 事業内職業能力開発計画の策定、訓練計画の作成、労働局への事前提出
- 訓練の実施 計画に基づく研修の実施、受講・出勤状況の管理
- 支給申請 訓練終了後2カ月以内に申請。経費・賃金支払の証憑提出が必要。
制度の詳細は、厚生労働省ホームページ「人材開発支援助成金・事業展開等リスキリング支援コース」をご確認ください。
