法改正の概要
昨年5月に公布された 改正労働安全衛生法および作業環境測定法 において、ストレスチェック制度の対象拡大が盛り込まれました。施行日は「公布後3年以内」とされており、今回の政令案で具体的な日付が示された形です。
改正法では、50人未満の事業場に対して以下の義務が新たに課されます。
- ストレスチェックの実施
- 高ストレス者への医師による面接指導
- 医師の意見を踏まえた就業上の措置
小規模事業場向けマニュアルを公表
厚労省は、50人未満事業場でも適切に制度を運用できるよう、 「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」 を令和6年2月に公表しました。
マニュアルでは、労働者のプライバシー保護の観点から、 ストレスチェックの外部機関への委託実施を推奨 しています。
事業者が実施時期や対象者を決定した後、委託先が調査票を配布・回収する流れを示し、労働者が戸惑わないよう、以下の事項を事前に社内へ周知する必要があるとしています。
- 実施時期
- 委託先外部機関名
- 調査票の配布・回収方法
- 受検勧奨の方法
事業者が選定した自社の実務担当者が、これらを社内で予告することが求められています。
参考リンク(厚労省公式)
